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静岡家庭裁判所 昭和49年(少イ)2号 判決

被告人 植原力造

主文

被告人を懲役二年に処する。

未決勾留日数中六〇日を右刑に算入する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一  昭和四七年一一月末ころ、静岡市南町一八番四号所在の松南荘において、当時中学二年生の○枝○恵(当時一四年)に対し、自己を相手方として性交する女子中学生を誘い連れてくるよう申向け、よつて、同児をして、同年一二月六日ころ同級生のA(当時一四年)をその旨勧誘させて自己に紹介せしめ、同日、同市中島字浜村二、五八六番地の九所在のモーテル「なぎさ」において自己が同児と性交し、もつて児童に淫行をさせる行為を教唆し、

第二  昭和四八年一二月下旬ころ、同市中田三丁目一〇番二五号所在の南コーポラスマンション七号室において、前記○枝○恵に対し、自己を相手方として性交する女子中学生を誘い連れてくるよう申向け、よつて、同児をして、昭和四九年一月三日ころ同級生のB(当時一五年)をその旨勧誘させて自己に紹介せしめ、同日、同市中島二、五八三番地の七所在のモーテル「野ぎく」において、自己が同児と性交し、もつて児童に淫行をさせる行為を教唆し、

第三  昭和四九年二月一九日ころ、前記南コーポラスマンション七号室において、前記○枝○恵に対し、自己の性交の相手方として女子中学生C(当時一五年)を誘い連れてくるよう申向け、よつて、右○枝をして、同月二三日ころ右Cをその旨勧誘させて自己に紹介せしめ、同日、前記モーテル「なぎさ」において、自己が同児と性交し、もつて児童に淫行をさせる行為を教唆し、

第四  同年同月下旬ころ、前記南コーポラスマンション七号室において、前記○枝○恵に対し、自己の性交の相手方として女子中学生××××ことD(当時一五年)を誘い連れてくるよう申向け、よつて、右○枝をして、同年三月四日ころ右Dをその旨勧誘させて自己に紹介せしめ、同日、前記モーテル「なぎさ」において、自己が同児と性交し、もつて児童に淫行をさせる行為を教唆し、

第五  同年二月ころ、前記南コーポラスマンション七号室において、前記○枝○恵に対し、自己の性交の相手方として女子中学生E(当時一五年)を誘い連れてくるよう申向け、よつて、右○枝をして、同年三月初旬ころ右Eをその旨勧誘させて自己に紹介せしめ、同日、前記モーテル「なぎさ」において、自己が同児と性交し、もつて児童に淫行をさせる行為を教唆し、

第六  昭和四七年一二月二九日ころ、同市南町所在の東海軒会館地下喫茶店「東苑」において、遊び客である真鍋栄良に前記Aを売春婦として引合わせ、同日、同市上足洗三丁目一三番四六号所在の竜南ハイツ三〇一号室において、同児をして右真鍋と売春させて売春の周旋をするとともに、児童に淫行をさせ、

第七  昭和四九年六月八日ころ、同市中島東名高速道路静岡インターチェンジ付近において、真鍋栄良を介して、遊び客である牧ケ谷至彦に前記Cを売春婦として引合わせ、同日、静岡県志太郡大井川町所在のカーホテル「かつら」において、同児をして右牧ケ谷と売春させて売春の周旋をするとともに、児童に淫行をさせ

たものである。

(証拠の標目)(編省略)

(法令の適用)

一  判示第一ないし第五の各所為につき

刑法第六一条第一項、児童福祉法第三四条第一項第六号、第六〇条第一項(所定刑中いずれも懲役刑を選択)

一  判示第六、第七の各所為につき

(一)  売春防止法違反の点につき

売春防止法第六条第一項

(二)  児童福祉法違反の点につき

児童福祉法第三四条第一項第六号、第六〇条第一項

(三)  右は一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから刑法第五四条第一項前段、第一〇条(いずれも重い児童福祉法違反の罪の刑で処断、いずれも所定刑中懲役刑を選択)

一  併合罪加重につき(以上の罪に関し)

刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(刑期および犯情の最も重い判示第七の児童福祉法違反の罪の刑に法定の加重)

一  未決勾留日数の算入につき

刑法第二一条

(裁判官 小美野義典)

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